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仲間づくりの親睦会
来年度の最初の自治会活動は「仲間づくりの親睦会」です。文字どうり、桜の花咲く「さくら公園」で開催いたしますので、みなさん、お気軽にご参加してください。
と き 4月3日(土) 午前10時から2時間程度
(当日雨天の際は、4月4日(日)に順延)
内 容 もちつき大会
盆踊りの練習
スタッフ 新旧の役員さんたち
と き 4月3日(土) 午前10時から2時間程度
(当日雨天の際は、4月4日(日)に順延)
内 容 もちつき大会
盆踊りの練習
スタッフ 新旧の役員さんたち
しつこい訪問販売に悩んでおられませんか?
最近、西2丁目では、「訪問販売で被害を受けた」とか、「困っている」とか、あまり耳にしませんが、もし、全ての会員の皆様のお宅がそうであれば、喜ばしいことです。
とはいえ、備えあれば憂いなし。
しつこい訪問販売から消費者を保護するために、特定商取引法(特商法)が改正された内容をご承知おきいただければ、より安心安全な毎日を送れるものと思います。
昨年の12月1日から、改正特商法が施行され、訪問販売で、消費者が一度購入を断れば、販売業者は再び勧誘できないことになりました。
ただ、断るといっても、「今日は忙しいので後日にしてください」など、やんわりとした断りなら再勧誘は可能とされています。
したがって「意思表示は明確に」、
例えば『関心ありません』『お断りします』『要りません』などとはっきり言わなければなりません。
明確な断りの意思表示をすれば、業者が、その意思表示にめげず勧誘を続けたり、後日勧誘したりすることはできないほか、同一業者の別の訪問販売員による勧誘も違法になります。
玄関に「訪問販売お断り」のステッカーの貼ってあるお宅はどうなのでしょうか
これは、商品の対象や契約の内容が不明瞭であるため、勧誘自体は違法になりません。
このほか、台所のリフォームを持ちかけた業者に対し「うちはリフォームしません」と告げると、その業者はリフォーム工事全般の勧誘ができなくなります。
ただし、例えば「台所」のリフォームに限定して断った場合は、台所リフォームの再勧誘が禁止されます。
もっとも、一度、断れば、何年も再勧誘されなくなるわけではありません。
消費者庁は「数カ月から1年単位での契約が通常の商品」については、期間が過ぎれば「別の商品」とみなし、勧誘が可能と説明しています。
しかし、「住宅リフォームなどに適当な時期があるのか」という疑問も残り、この意見に対し同庁は「個別事業ごとに決めていく」と慎重です。
この件について、疑問のあるかたは、コメントに記載してください。
専門家に尋ねて、後日、コメント欄で回答いたします(疑問の内容によっては、時間をいただくことがあります)。
『このドラム缶は回収できません』

先月17日、ガラス瓶の回収に来られた業者さんが、置いて行かれた文書です。

ドラム缶の内容を出し、そのままにして帰られたそうです。

皿、コップ、化粧品のビンは、回収の対象ではありません。
また、植物油などをビンの中に残したまま、捨てている方がありました。
さらに、写真にも映っていますように、ビンのラベルを剥がさずそのままにしてドラム缶に入れている方もあります。
この前にも書きましたように、ガラス瓶回収ドラムにいれていただいているのは、ゴミではなく、リサイクルの素材であり、商品です。
ラベル付きのものは、それを剥がすのに余分な工程が発生するので、それを「商品」として業者さんは引き取ることはできません。
油をいれたままのガラス瓶は、油を抜き取り、ビンを洗浄する工程が発生するので、それも「商品」として引き取ることはできません。
業者さんの立場に立てば、このようなことはできないはずですが、いかがでしょうか?
「緑が丘町まちづくり講演会」を開催します
講演テーマ「人権尊重の心をまちの文化に」
〜今、私にできること〜
講師 和歌山県人権施策推進審議会委員
村田 溥積 さん
日時 3月27日(土)午後3時から午後4時30分
会場 緑が丘町公民館2階中会議室
主催 緑が丘町まちづくり協議会
緑が丘町公民館
まちづくりの背骨となる心は、おたがいにおたがいの存在を認め合い、尊敬しあうという「人権尊重」の心です。
そのことを、今、深く学びませんか。
テーマを見ると、とても堅苦しくて重たそうなお話のように思えるかも知れませんが、講師の村田さんのお話を聞かれた方々は、口々に
「聞きごたえのある話」
「一瞬たりとも眠たくなるようなことはない」
「ひとりでも多くの方に聞いてもらいたい」
と言われています(緑が丘町在住の高齢者大学の受講生の方たちの評価です)。
和歌山という遠方の地からお見えになる村田さんを、ひとりでも多くの参加者でお迎えしましょう。
ゴミ・ステーションに「不審なゴミ」が置かれています
東1丁目さんの、あるゴミ・ステーションに、2月の上旬から「不審なゴミ」が捨てられているそうです。
ゴミ袋(数量は7)には、液状の排泄物?(あるいは吐瀉物?)が詰められています。
動物のもののようで、袋を間違って開けると、ひどい悪臭がするそうです。
昨日の、緑が丘町11自治会の財産管理委員会の席上で、東1丁目の役員さんからお聞きしました。
ゴミを回収されている方(市環境課の職員? 市からの委託業者?)は「定められたゴミではないから」と回収せず、そのままゴミステーションに放置しています。
もし、即座に回収すると、続いて同じ場所に同じゴミが捨てられる危険性があるので、やむを得ない措置だと思います。
本町でも昨年同じようなゴミが捨てられ、東1丁目も昨年に引き続き、今回で2回目です。
みなさんが利用されているゴミ・ステーションに、同種の「不審なゴミ」が捨てられていないか、確認をお願いします。
何かありましたら、自治会の役員までご連絡いただければ幸いです。






